Q 認知症の母の後見人に長男である私がつきたいのですが、可能でしょうか?

A 成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立てる場合には、その申立書の中に後見人の候補者を記載しておくことができます。つまり、母の後見人に長男を選任してほしいと家庭裁判所に申し立てることは可能です。しかし、誰を後見人に選ぶかということは、すべて裁判官の判断にかかっています。ですので、裁判官が、後見人には候補者より別の人のほうがふさわしいと判断すれば、その人が選ばれます。そして、一度後見人が選任されてしまうと、「私が後見人になるつもりで申し立てたのに、選ばれた後見人は気に食わないので、申立を取り下げます。」ということは許されません。ご本人に後見人が必要だということには変わりはないので、候補者が選ばれなかったという理由だけでは取り下げはできません。

近年は、ある程度の流動資産をお持ちの方や、親族間でトラブルがある方などの後見人には、司法書士や弁護士といった専門家が選ばれるケースが多くなっています。なので、必ずしも候補者が後見人として選ばれるわけではないといったことも踏まえて、申立をするか否かを検討していただければと思います。

遺産承継業務20万円~

相続に関わる面倒な手続きをまるごとお任せいただけます。

  • 戸籍の収集による相続人確定
  • 遺産分割協議書の作成
  • 預貯金・生命保険・株式の相続手続き
  • 不動産の名義変更
  • 相続税申告をする税理士等の手配

その他の手続き

司法書士は身近な相続のトータルコーディネーターです。

法律や手続きの話しが初めての方でも、無理なく話しやすい雰囲気でご相談いただけます。

完全予約制

046-244-4686

営業時間:平日 9:00~18:00

初回のご相談は無料。原則お時間の制限は設けておりません。

時間外相談|土日・祝日相談|当日相談OK

時間外はメールでの相談申込み(24 時間受付)をご利用ください。※メールでのお申込みへの返信は原則 24 時間以内にいたします。

メールでの相談申込み24時間受付

無料相談受付中

時間無制限(初回)

完全予約制

相談のご予約:046-244-4686(平日、土曜9:00~20:00)

相談は時間外・土日祝日も空きがあれば対応可

メールでの相談申込み24 時間受付

事務所概要(地図)

相鉄本線「さがみ野駅」徒歩3分・駐車場も完備

当事務所はバリアフリーです。安心してご来所ください。

主なお客様対応エリア
  • 座間市役所から車で 11 分程度
  • 綾瀬市役所から車で 14 分程度
  • 大和市役所から車で 13 分程度

その他の当事務所までのアクセス

パンフレットダウンロード

ご両親、周りに相続でお困りの方がいらっしゃったらお渡しください。