Q 亡くなった父が自筆の遺言書を残していました。すぐに不動産の名義変更ができますか?

A 自筆証書遺言は、そのままでは、すぐには不動産の名義変更などの相続手続きには使用することができません。家庭裁判所で検認の手続きを行う必要があります。検認とは、相続人に対し遺言書の存在を知らせるとともに、遺言書の形状や状態、内容などを明らかにして偽造や変造を防ぐ、いわば証拠保全の手続きです。この検認手続きは遺言書の有効・無効を決めるものではありませんが、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きなどを行う場合には、家庭裁判所でこの検認手続きを受けて、検認を受けたことを証する証明書を発行してもらって初めてこれらの相続手続きを行うことができるようになります。

遺産承継業務20万円~

相続に関わる面倒な手続きをまるごとお任せいただけます。

  • 戸籍の収集による相続人確定
  • 遺産分割協議書の作成
  • 預貯金・生命保険・株式の相続手続き
  • 不動産の名義変更
  • 相続税申告をする税理士等の手配

その他の手続き

司法書士は身近な相続のトータルコーディネーターです。

法律や手続きの話しが初めての方でも、無理なく話しやすい雰囲気でご相談いただけます。

完全予約制

046-244-4686

営業時間:平日 9:00~18:00

初回のご相談は無料。原則お時間の制限は設けておりません。

時間外相談|土日・祝日相談|当日相談OK

時間外はメールでの相談申込み(24 時間受付)をご利用ください。※メールでのお申込みへの返信は原則 24 時間以内にいたします。

メールでの相談申込み24時間受付

無料相談受付中

時間無制限(初回)

完全予約制

相談のご予約:046-244-4686(平日、土曜9:00~20:00)

相談は時間外・土日祝日も空きがあれば対応可

メールでの相談申込み24 時間受付

事務所概要(地図)

相鉄本線「さがみ野駅」徒歩3分・駐車場も完備

当事務所はバリアフリーです。安心してご来所ください。

主なお客様対応エリア
  • 座間市役所から車で 11 分程度
  • 綾瀬市役所から車で 14 分程度
  • 大和市役所から車で 13 分程度

その他の当事務所までのアクセス

パンフレットダウンロード

ご両親、周りに相続でお困りの方がいらっしゃったらお渡しください。